建設労働者や一人親方を対象にした、国の退職金制度です。この退職金制度の適用を受けるためには、事業主から働いた日数に応じて共済証紙(退職金の掛金)を退職金共済手帳に貼ってもらうことが必要です。
また、労働者が事業所や現場を移っても、それまでに貼った共済証紙が退職金の掛金として加算されていくという建設業界全体の退職金制度です。
建設労働者・職人の場合
親方・事業主が申し込みをして従業員の掛け金を支払う仕組みになっています。建設労働者(建設業に従事している職人)であれば加入できます。掛け金は国税申告の経費として差し引けます。新規に加入した従業員には50日分の掛金が助成されます。ただし、下記の方は加入できません。
【加入できない方】
●親方・事業主(法人の役員報酬を受けている者)
●事業主と生計を一にする家族従事者
●事務専用社員
一人親方の場合
直接「建退共」に加入することはできませんが、兵庫県建設労働組合連合会(略称県連)の「厚生協会」に加入することで適用されます。掛け金は本人が支払います。
新規に加入した一人親方には50日分の掛金が国から助成されます。
人に雇われた時は…
働いた日数分を現金で貰うか、証紙で貰ったときはその証紙を県連に届ければ、その日数分は自分で掛金を出さなくてすみます。勤務先の事業主が継続して掛けてくれる時は厚生協会をやめて、事業主から掛けてもらうこともできます。
1日の掛金 | 事務費 | 1カ月の支払額 | 納入先 | |
---|---|---|---|---|
職人 (1カ月25日の統一) |
320円 | 30円 | 8,030円 | 労働組合・支部 |
一人親方 (1カ月23日の統一) |
320円 | 30円 | 7,390円 |
退職金について
※受け取り方
250日分の証紙が貼られていれば、次の場合に退職金が支払われます。
①職人または一人親方から事業主になった時
②建設業をやめた時
③55歳になった時(継続もできます)
④死亡した時
※納付日数が700日未満の場合は元本割れする場合がありますので、ご注意ください。ただし、本人死亡の場合は掛金が保証されます。
納付月数 | 一人親方 1カ月(23日) |
職人 1カ月(25日) |
---|---|---|
12月(1年) | 28,000円 | 32,000円 |
24月(2年) | 174,000円 | 194,000円 |
60月(5年) | 458,000円 | 495,000円 |
120月(10年) | 986,000円 | 1,089,000円 |
180月(15年) | 1,557,000円 | 1,706,000円 |
240月(20年) | 2,134,000円 | 2,342,000円 |
300月(25年) | 2,747,000円 | 3,010,000円 |
360月(30年) | 3,378,000円 | 3,731,000円 |
420月(35年) | 4,052,000円 | 4,483,000円 |
480月(40年) | 4,762,000円 | 5,267,000円 |
※予定運用利回りは経済情勢により5年に1度の見直しがされます。
※上記は県連で加入した場合の支給額の目安です。