現在、兵庫県建設労働組合連合会(県連)では、組合員から建退共の掛け金が納付された場合、事業所の従業員(1カ月あたり25日分・8,030円)、一人親方(1カ月あたり23日分・7,390円)の証紙を貼付しています。
建退共は制度上、証紙は10カ月間で250日分までしか貼付することができません。現場や上位企業から証紙の現物を貰ったりして、250日を超えた分は掛け金の納付金額を調整することとなります。
上位企業から建退共の証紙を受け取った場合は所属の組合・支部へご連絡いただき、現物の証紙を組合へお渡しいただき、掛け金の調整を行なってください。お渡しいただいた証紙は県連で貼付いたします。
また、令和3年4月から建退共は電子化も併用されております。上位企業から建退共の電子ポイントを付与された場合は、「どの従業員に」「何ポイント付与した」ことを組合・支部へご連絡いただき、組合への納付金額を調整していただきますよう、よろしくお願いいたします。
(例)上位企業から従業員分として3日分の証紙または電子ポイントを付与された場合 翌月は組合へ22日分(7,070円)を納付いただき、3日分はお預かりした証紙の貼付または電子ポイントとして記録されます。
万が一、組合・支部へのご連絡いただけず後日、現場で証紙・ポイントを貰ったことがわかった場合 ①継続して県連で建退共を掛ける場合 翌月分の組合への納付金額を調整させていただきます。調整の日数が多い場合は複数月の調整となります。
②退職金請求をする時にわかった場合 調整期間が終了するまで退職金請求をお待ちいただくことがあります。また、調整期間を待たず、即退職金請求する場合は上限を超えた分は「誤納返還」として返金させていただく場合がございますので、ご注意ください。