石綿含有建材調査者講習について

大気汚染防止法の改正により、令和4年4月から床面積80㎡以上の解体工事または請負金額100万円以上以上の改修工事においては、工事開始前に工事対象となる部材について石綿含有の有無を調査し、その調査結果を労働基準監督署へ報告することが義務付けられており、令和5年10月からはその事前調査や分析調査は要件を満たす者が実施することが必要となります。そのため、上記のような工事を請け負う一人親方や元請事業所は「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要となってきます。

兵庫県建設労働組合連合会では、組合員を対象として随時、石綿含有建材調査者の講習会を実施しています。直近では令和5年5月11日(木)・12日(金)には神戸会場での講習会を予定しております。講習会の詳細については下記をご覧ください。